平成25年12月13日に改正された母体保護法の第一章、第二条に、「人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること。」と定義されています。
平成25年12月13日に改正された母体保護法の第一章、第二条に、「人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること。」と定義されています。
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